「外からドアガードを開ける方法」をインターネットで検索すると、様々な情報が見つかります。しかし、その技術や知識を持つこと、そして実行することには、法的な観点から非常に慎重な判断が求められます。果たして、外からドアガードを開ける行為は、犯罪にあたるのでしょうか。結論から言えば、その行為が「正当な理由なく」行われた場合、複数の犯罪に該当する可能性があります。まず、最も直接的に関わるのが「住居侵入罪」です。たとえドアの鍵が開いていても、居住者の意思に反して敷地や建物内に立ち入れば、この罪が成立します。ドアガードを不正な方法でこじ開けて侵入するのは、その典型例です。また、その前段階の行為であっても、罪に問われることがあります。正当な理由なく、他人の住居に侵入する目的で、ドアガードを開けるための特殊な工具(いわゆるピッキングツールなど)を隠し持っていた場合、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)」に違反する可能性があります。さらに、ドアガードを開ける際に、ドアやドア枠、あるいはドアガード本体を破壊、損傷させた場合は、「器物損壊罪」が成立します。これらの法律は、私たちの平穏な生活と財産を守るために存在しています。しかし、法律には常に「正当な理由」がある場合には、その違法性が阻却される(罪にならない)という考え方があります。例えば、前述したように、室内で家族が倒れており、一刻も早く救助しなければならないという緊急事態において、救助目的でやむを得ずドアガードを開ける行為は、「緊急避難」として正当化される可能性が高いでしょう。また、警察官や消防隊員が、人命救助や公務執行のためにドアガードを破壊して室内に立ち入ることも、法令に基づく正当な行為と見なされます。つまり、ドアガードを外から開けるという行為そのものが、即座に犯罪となるわけではありません。その行為の「目的」と「状況」が、法的な判断を大きく左右するのです。正当な理由が一切ないにもかかわらず、興味本位や悪意を持って他人の家のドアガードに手をかけることは、紛れもなく犯罪行為であると、強く認識しなければなりません。